一般社団法人深谷スポーツクラブ 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人深谷スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県深谷市櫛挽16番地1に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、スポーツを通じて体力・技能の向上を目指す者、健康の増進を希求する全ての者に対して、ラグビーをはじめとした各種スポーツの指導、スポーツを行う環境の提供、及び施設の管理に関する事業を行い、以ってスポーツの振興と青少年の健全なる育成、更には地域住民の健康で明るく豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、第3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ振興に係る事業
①ラグビーの普及振興に関すること。
②グランドゴルフの普及振興に関すること。
③ランニングの普及振興に関すること。
(2)その他第3 条の目的を達成するために必要な事業
第3章 組 織
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的に賛同する社員(個人社員・団体社員)及び賛助会員をもって構成する。団体社員は、この法人の承認を得た団体規約を備えていること。
(社員の資格取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定める入会申込書により申し込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
2 代表理事は、入会を認めないときは、速やかに、正当な理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 社員及び賛助会員は、この法人の事業の運営に充てるため。別に定める会費を納入しなければならない。
(社員の資格の喪失)
第8条 社員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく半年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
(任意退社)
第9条 社員及び賛助会員は、別に定める退社届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10 条 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、これを除名することができる。この場合、その団体に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第11 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第12 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事(会長)とし、業務執行理事(副会長)1~2名を置くことができる。
(選任等)
第13 条 理事及び監事は、社員又は理事会で承認された学識経験者をもって充て、社員総会の決議で選任する。ただし、理事及びその理事の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1以下でなければならない。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により理事から選出する。
3 監事は、理事を兼ねることができない。
(職務)
第14 条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 業務執行理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2 号の規定による監査の結果を、法令で定めるところにより総会に報告すること。
(4) 理事の業務執行の状況又はクラブの財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠のため又は増員によって就任した理事の任期は前任者の任期の残存期間とする。
4 補欠のため就任した監事の任期は前任者の任期の残存期間とする。
(報酬等)
第16 条 理事又は監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(解任)
第17 条 理事及び監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その者に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第5章 社員総会
(構成)
第18 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。議決権は社員1 名につき1 個とする。
但し、社員が未成年者の場合は、その保護者が議決権を有するものとする。
2 賛助会員は社員総会において議決権を有しない。
(権能)
第19 条 社員総会は、以下の事項について議決する。
(1) 事業計画案及び収支予算決算案の承認
(2) 理事及び監事の選任又は解任及び報酬額の決定
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 合併
(6) 社員の除名
(7) 会費の額
(8) その他社員総会で決議する者として法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20 条 定時社員総会は、毎年5月に1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)第21条第2項の規定により、社員から請求があったとき。
(招集)
第21 条 総会は、第20 条第2 項の場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、前項及び第20 条第2 項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第22 条 総会の議長は、代表理事があたる。
(議決及び議事録)
第23 条 総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び合併
(5) その他法令で定められた事項
3 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し議長及び出席した理事は、これに記名押印する。
第6章 理事会
(構成)
第24 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(開催)
第25 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14 条第4 項第4 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(権能)
第26 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第27 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
(議決)
第28 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第96 条(全員同意による書面決議等)の要件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。
(議長・議事録等)
第29 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
3 議長及び出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 部 会
(構成)
第30 条 部会は、同一種目代表者及び本会役員をもって構成する。
(開催)
第31 条 部会は、別に規約を定め開催する。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第32 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 賛助会員費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第33 条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事業報告及び決算)
第34 条 この法人の事業報告書、収支計算書は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越し、特定の個人又は団体に分配を行わないものとする。
(事業年度)
第35 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第36 条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
(解散)
第37 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した4分の3以上の多数による議決を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産の帰属については、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10 章 公告の方法
(公告)
第38 条 この法人の公告は、官報に掲載してする。
第11 章 雑則
(細則)
第39 条 この定款の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1この定款は、法人設立登記日 (平成30年11月21日) から施行する。